耐震診断・耐震改修計画の評定事業
1.事業の目的等
既存建築物を長期にわたって利用するためには、耐震性に関する基準を満たしていない建築物について、適切に耐震診断を行い、耐震改修を行うことが必要となります。当協会では、耐震性能が不足している既存建築物を長期に利用するための支援業務として、設計事務所等が行った耐震診断や耐震改修計画について、第三者機関としての評定業務を行っています。
評定にあたっては、設計事務所等が行った「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)」の告示に基づく耐震診断及び耐震改修計画の内容の妥当性について協会外部の学識経験者等で構成した委員会で審議を行い、第三者機関の立場から公正に評定を行っております。
2.設置委員会
委員会は、申請者の利便に配慮して地域別に設置しており、東京で行う「耐震診断・耐震改修計画評定委員会(東京委員会)」、名古屋で行う「耐震改修計画評定委員会(名古屋委員会)」、「耐震診断評定委員会(名古屋委員会)」を設置しております。
なお、いずれの委員会も評定対象区域は全国としております。
■耐震診断・耐震改修計画評定業務要綱はこちら
●耐震診断・耐震改修計画評定委員会(東京委員会)についてはこちら
●耐震改修計画評定委員会(名古屋委員会)についてはこちら
●耐震診断評定委員会(名古屋委員会)についてはこちら
*耐震診断・耐震改修計画評定委員会(東京委員会)は東京都から、耐震改修計画評定委員会(名古屋委員会)は愛知県及び名古屋市から、
それぞれ耐震改修計画の計画認定の事前の評定を行う専門機関の指定を受けております。
3.既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会への登録
耐震診断や耐震改修計画に対する自治体からの助成等の支援を受ける場合や耐震改修促進法に基づいて所管行政庁が行う耐震改修計画の計画認定等を受ける場合には、補助金交付の要件や計画認定の要件に既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(以下「全国耐震ネットワーク委員会」といいます。事務局は一般財団法人日本建築防災協会)に登録されている耐震判定委員会の判定書の提出を条件としていることがあります。
当協会の委員会は同委員会の幹事会の審議を経て、耐震判定委員会として登録されています。
関連リンク
国土交通省(耐震改修促進法関連)
既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(事務局:(一財)日本建築防災協会)
耐震支援・ポータルサイト
本ページの問合せ先
公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA) 事業推進部