「建築・設備総合管理技術者資格制度」・「建築仕上診断技術者資格制度」・
「建築設備診断技術者資格制度」の改正等について
1.登録者名簿の充実
(1)登録者名簿の公開の意義
当協会は、BELCA 資格者の登録者名簿を作成し、資格者の氏名等を公開しています。
登録者名簿を作成し公開することにより、ビルオーナー等の保全業務の依頼者は、地域のBELCA
資格者の存在を確認することができ、一方、BELCA資格者は、受注の機会を得ることになります。当協会では、地方公共団体等に対し、BELCA
ホームページに登載の登録者名を参照しながらBELCA 資格者を活用することを勧めています。
このように登録者名簿は、建築物の保全に関して、依頼者に資格者に関する情報を提供することを通して、依頼者と資格者とを結ぶ重要なツールとなります。
(2)登録者名簿の状況
登録者名簿への資格者の記載については、これまで、氏名等の登載は任意事項として、資格者の登録申請時に登録者名簿への氏名等の登載について文書により承諾を得ておりました。このため、登録者名簿への登載率は、資格者の4割程度に留まっております。
(3)登録者名簿の充実策
一方、建築士法においては、名簿に建築士の登録番号や氏名等を必ず登載して公開することとなっています。
そこで、BELCA 資格者制度においても、平成26年度の新規資格者登録から、登録者名簿に次の氏名等の情報については必ず登載することとして、資格取得や登録申請を戴くことと致しました。
@氏名
A登録番号
B業務実施都道府県
なお、次のCからEについては、従来どおり、資格者の希望によりを登載することと致しました。
C連絡先名称
D連絡先住所
E連絡先電話番号
(4)既資格者
既登録者につきましては、更新時に、新規登録者と同様に、上記@からBは公開する資格者名簿への登載を必須に、CからEは任意として、更新(再登録)の手続きをお取り戴きますのでご承知戴きますようお願い申し上げます。
なお、更新時よりも前に名簿に氏名、業務実施都道府県等を登載することを希望される資格者については、別途、文書を送付させて戴きますが、次の協会ホームページにアクセスの上、「B
E LC A 資格者登録事項変更届」の手続きをとることによって、登載戴くことも可能です。
「http://www.belca.or.jp/koushintodoke.pdf#page=2 」
2.再登録可能な期間(3年未満)の設定
BELCA 資格者制度では、資格者の登録の有効期間が終了するとその時点で資格は失効します。これまでは、資格が失効した者(建築仕上診断技術者及び建築設備診断技術者については登録の有効期限が平成19年3月31
日以降の者に限る。)は、再登録の手続きを取ることにより、いつでも資格者として再び登録(以降、「再登録」という。)することができました。
しかしながら、資格者の技術水準の確保の観点から、再登録可能な期間を「資格失効後3年以内」とすることなり、平成27年4月1日より施行されることとなりました。
なお、平成26 年度は従来どおり再登録が可能ですので、再登録を希望する資格失効者の方々は、本年度において再登録の手続きを取られることをお勧めします。
当協会では、本件につきまして、資格失効者の方々への連絡に努めておりますが、資格失効者の方がお近くにいらっしゃる場合は、お知らせにつき、ご協力をお願いいたします。
以上